法令による安全装置の必要性 Reglation

法令による安全装置の必要性


爆発のリスクアセスメントと安全措置の法体系はドイツの鉱山業とスイスの製薬業界から発展してきており、米国と欧州に各々爆発防護の法令があります。

欧州(EU)では25年ほど前からATEXなどの規制・法整備が進み、事業主はリスクの分析と、相応した爆発放散、抑制、遮断等の安全措置の設置義務があります。

米国は2007年夏にNFPAが指針(Guideline)から基準(Standard)になり、安全措置の設置が義務化されました。
また、米国OSHAはNFPAとの迎合性をとるためにNational Emphasis Programを発表し、新設または既設のプラント機器・装置への遡及規制に大きな影響が出ています。

アジアでは、韓国で2006年9月にKOSHAが爆発防護に関する国家教育プログラムを発表しています。また、ブラジルでは2008年または2009年前半に国家基準が公表される予定です。

日本では、「爆発」は厚生労働省の管轄で、労働安全衛生法で乾燥設備への爆発放散口の設置が義務づけられています。欧米のような爆発防護に関するプログラムは今後の議論を待つこととなり、早期の法整備が求められています。
以下は各国の主要な指針・基準です。

Code












• ATEX directive 94/9/EC(防爆指令)
ATEX100aまたは事業主指令と呼ばれ、定義されたゾーンに対して機器の条件を課しています。(EU)

• ATEX directive 99/92/EC(大気中の爆発物に関する指令)
ATEX137またはUSE指令と呼ばれ、事業主に爆発に関する潜在的な危険を調査させ、その危険性に対処する適当な措置を講ずることを義務としています。(EU)

• EN 14491:2012(爆発放散)
粉じん爆発放散口の設計基準としてVDI3673から発展してきたものです。(EU)


• NFPA682018 爆発放散(米国)

• NFPA69
2019 爆発予防(米国)
爆発抑制・爆発遮断・スパーク検知含みます。

• NFPA6542017 火災・粉じん爆発の防止(米国)
化学薬品、染料、プラスチックの各産業を対象。

• OSHA directive CPL 03-00-006 Oct. 18, 2007
Combustible Dust National Emphasis Program(米国)

• 労働安全衛生規則:第294条
爆発、火災を防止するための乾燥設備の構造

• 労働安全衛生法:28条の2
危険・有害要因を特定し、それぞれのリスクを評価し、これに基づきリスクの低減措置を実施するという手法の導入。
追って、リスクアセスメントの実施に係る指針の公表が予定されています。


• NIIS-TR-No34:爆発圧力放散設備技術指針
NFPA68:2002年版をベースにしています。(産業安全研究所・日本)

 
  ISO
9001
NFPA
654
OSHA
指令
NFPA
68
NFPA
69
ATEX
指令
FM Global 労働安全衛生規則
第四章294条
爆発圧力放散
設備技術指針
爆発放散 * * * *   *   * *
爆発抑制 * * *   *   *   *
ケミカル
遮断
* * *   *        
メカニカル遮断 * * *   *        
フレームレス爆発放散 * * * *     *   *
ビルディング放散 *     *         *
スパーク
消火
*         *      

  注)2008年12月現在、労働安全衛生規則第四章294条は乾燥機を対象としています。
 
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